発熱診療について(9月26日以後)

発生届の新基準と陽性者登録制度について(令和4年9月26日〜)
65歳未満の軽症者(妊婦以外):患者さんご自身で陽性者登録をする必要あり
65歳未満で症状が軽い方(妊婦を除く)は、コロナ陽性でも医療機関からの発生届は不要となります
自宅での迅速検査キット陽性の場合は、神奈川県の陽性者登録窓口をご利用ください
当院でコロナ陽性と診断(見なし陽性含む)の場合も、ご自身で神奈川県の陽性者登録窓口をご利用いただきます

65歳以上、妊婦、入院を要する方、重症化リスクがありコロナ専用薬あるいは酸素が必要と判断される方
医療機関受診して発生届が必要(ご自身での陽性者登録は不要)
発生届を提出済みの方は自治体から療養証明書の発行が可能(無料)

発熱のご相談は、これまでと同じく電話診療にて承ります
*かかりつけの方はネット予約にご協力ください
*新患の方は当面は発熱診療はお受けできません
*新患でも、6歳未満の方、妊婦、かかりつけの方の同居家族の受診相談は、直接お電話ください
(診療枠がいっぱいの場合は当日の対応をお断りする場合もあります)

コロナ陽性者のご家族について、よくあるお問合せ
* 無症状の濃厚接触者は検査できません
* 自宅検査陽性の場合は、電話診療のみでお薬の処方も可能です
* 当院でコロナ診断をした方の、自宅療養期間中の相談は直接お電話にてご相談ください
* 当院でコロナ診断をした方の同居家族(濃厚接触者)の方が、発熱などのかぜ症状が出た場合も直接のお電話をお願いします(原則として「見なし陽性」と判断します)

公開:9月24日
更新:9月26日

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